2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
しかし、四日間の実習期間の途中で戻されてしまいました。そして、二回目の十一月の実習は受けさせてもらえず、校内実習という名目で自習をさせられ、結局単位が取れませんでした。このこともあり、留年して、現在、一年生をやり直しています。 この高校の社会福祉実践コースでは、一年次から三年次まで、七月と十一月の二回、介護などの校外実習があります。
しかし、四日間の実習期間の途中で戻されてしまいました。そして、二回目の十一月の実習は受けさせてもらえず、校内実習という名目で自習をさせられ、結局単位が取れませんでした。このこともあり、留年して、現在、一年生をやり直しています。 この高校の社会福祉実践コースでは、一年次から三年次まで、七月と十一月の二回、介護などの校外実習があります。
実習期間が終了しても帰れていない。 実際、いていただいても、仕事がない場合もあります。衛生関係の仕事はあります。ティッシュとか、そういったところはあるんですけれども、それ以外のところは仕事がないという場合もあって、受入れ側の事情もあって、帰るということを、その本人方、あるいは家族の元に帰るということを促進したいというところも出てきているわけです。ところが、情報が余りにも少ない。
次のページに行くと、法務省の答えとしては、のコメントとしては、受入れ企業の実情によっては、産前産後、産休の取得が難しい可能性もあるとか、それから一番最後のところでは、実習期間中の妊娠や出産は想定しないというふうにコメントしています。 それでいいんでしょうか。実習生も人間です。実習生も労働者です。生きている普通の人間であれば恋愛することもあります。
それで、これが問題になったのがいつからかなんですけど、富山事件というのがありまして、平成二十三年だから二〇一一年の事件で、これ中国人の女性の実習生が実習期間中に中国残留孤児の三世の日本人男性と交際して妊娠した、そうしたら強制帰国させられそうになって空港まで連れていかれたという事件がありました、未遂に終わったんですけど。ただ、残念ながらその彼女はそこで流産してしまいました、それがきっかけとなって。
技能実習生が技能実習期間の終了後、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な場合には、出入国在留管理庁において、当該実習生の在留資格を従前と同一の受入れ機関等で雇用される場合に引き続きの就労を可能とする特定活動に変更する特例措置を実施しております。
そこでも実習期間終了したからと、生活困窮になることが目に見えているのに、もう法的義務はありませんという対応になったわけですね。やっぱり、強く企業に対する指導、これが必要だということを強調しておきます。 技能実習期間終了後、次の仕事が決まっていないと、働く意思があっても特定活動(就労不可)という在留資格になるんですね。この就労不可というのが誤解を受ける表現なんですよ。
技能実習期間中にその会社が倒産とか何か仕事ができない状態になると、技能実習期間中で在留資格も技能実習で、だから監理団体は法的に明確に義務を負っているんですよ。仕事も探さなきゃいけない、生活どうするのかと。だけど、在留資格も変わって技能実習生じゃなくなったと、このときに、技能実習修了したからと誰も責任持たないような事態というのは絶対あってはならないんですね。
そもそも技能実習って、実習しに来ていて労働者じゃないよと言い張っていたはずなのに、何か、技能実習で帰れないとか技能実習できないんだったら、じゃ就労の支援しましょうかって、何じゃそりゃという、引っかかっているところもあるんですが、それは今日おいておいたとしても、ここも昨日の答弁で、実習期間が終わったとして帰れなくなった人に帰国環境が整うまでは同一機関で就労が可能と、三か月の特定活動を六か月に延ばした、
帰国をできずに、実習期間終了後も僅かな現金だけを頼りに帰国を待っている外国人技能実習生がいます。帰国できなかった外国人実習生にも特別給付金が支払われるということになりましたけれども、三か月を超える在留資格が必要となります。また、政府が決定した学生への給付対策について、外国人留学生については学業成績が優秀な者といった要件が設けられています。 コロナで受ける影響は同じです。
教育実習につきましては実習期間の弾力化が可能である、医療系の実習については演習などで代替が可能であるというような、などを周知しているところでございます。 また、科研費を始めとする競争的研究費につきましては、公募申請を始め各種手続の期限延長を、柔軟な対応を進めているところでございまして、そうした周知を図っております。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習を中断した場合には、外国人技能実習機構への届出を行うことで中断期間を技能実習期間に算入しないこととしております。
○政府参考人(高嶋智光君) 委員御指摘の実習期間の途中で帰国する技能実習生に対する出国の際の意思確認でございますが、実際にこれは空港等において出国の際、入国審査官が書面を用いて意思確認をし、その意思に反して帰国させられていないことを確認しているところでございます。
ですから、先ほど小川委員からのお話がありましたが、むしろ、そういうのは、実習期間延ばせばいいだけの話であって、大学で余り、実態で経験される、大学院とかで実態を経験することじゃなくて、机の上で学ぶようなことよりも、先輩がちゃんと付いてそこでいろんなことを教えてもらうようなシステムにした方が私はよほど合理的だと思いますよ。
ただ、これは帰国をした技能実習生の調査に必ずしもかわるものではございませんけれども、従来から、入管におきまして、技能実習期間を満了せずに途中で帰国をする技能実習生、すなわち、まだ退去手続になっていないけれども、途中で技能実習をやめて帰られる方々につきまして、出国の時点で、空海港の入国審査官が書面を用いて出国の意思確認というのを行っているところでございます。
例えば、自来御指摘のありました宿泊業務につきましては、技能実習一号のみが認められているわけでございまして、技能実習期間は最長一年に限られております。
今のようにしていただけるのでいいんですが、この間もちょっと大臣に申し上げましたが、この間私のところに来た国交省の役人のレクによると、宿泊業は二年ぐらいの実習期間がないと、二年ぐらいの実習期間がないと、今度は特定技能一号の資格を受けられるような受験資格がないと。つまり、三年間の技能実習期間ではないので、無試験で移行できるわけではないと。
まず、根本的なところからお伺いしていきたいと思いますが、技能実習生のことについて、今回、技能実習三年終わった場合には特定技能一号に無試験で移れるということになっていますが、技能実習期間が三年の職種もあれば一年の期間しかない職種もあって、結局、一年間終わったけれど、残念ながら無試験で移行することができないということになってきています。
だって、説明によると、二年間ぐらいの実習期間が必要だと、経験が必要だと。だったら、技能実習生で一年来て、自国に帰って一年経験してまた来てくださいという話ですよ。おかしくないですか。このまま継続してちゃんと雇用できるようにしていくためには、こういった技能実習生の期間に応じた取組が私は必要だと思いますが、その点について、ちょっとこれは大事な点なので、大臣、どう思いますか。
時間の関係で、第三条、これは実習期間中の実習生の義務と責任というところなんですが、意訳させていただきますと、三条の一というところでは、本契約の条項を忠実に遵守することに同意する、この同意事項に違反したら、みずからの費用でフィリピンに送り返され、損害賠償などの責任を負う、アット・ヒズ・エクスペンスというところですね。 一体その同意事項って何なんだと。
契約第三条が下の方にありますが、これは実習期間中の実習生の義務と責任という条項であります。これを見ますと、意訳させていただきますが、三条の一は、本契約の条項を忠実に遵守することに同意する、その同意事項に違反したら、みずからの費用負担で、アット・ヒズ・エクスペンス、みずからの費用負担でフィリピンに送り返され、損害賠償などの責任を負う。
「このような技能実習期間の途中での中止は、倒産等のやむを得ない事情がある場合を除いては、実習実施者や監理団体の一方的な都合によるものであってはなりません。」と書いてある。 まさに、今回の解雇というのは、計画外の作業を日立の一方的な都合でやらせたことによって起きたことであります。この趣旨からしても、日立の解雇というのはもう絶対に許せない。 もう一回その上の方に戻っていただきたいんです。
自民党内では単純労働者受入れと取られないようにするとの議論があったと聞き及んでいますが、技能実習期間を特定技能という隠れみのの下に実質的に延長させるだけではありませんか。また、日本人と同等報酬の法規定がなく、同等待遇を担保する実効性を欠く本法律案は、安価な単純労働者受入れ政策にほかなりません。 さらに、共生社会と言いながら、日本社会に外国人を受け入れるための制度設計が明らかになっていません。
この外国人技能実習制度の成果につきましては、厚生労働省の調査でございますけれども、平成二十九年度帰国技能実習生フォローアップ調査によりますと、技能実習期間を通じて学んだことが役に立ったと回答した実習生は九六・九%となっておりまして、特に役立った内容として修得した技能というのが最も多く、三業種も含めまして、技能実習制度は高い成果が得られているものと認識をしてございます。
しかしながら、技能実習生は働きながら技能を学ぶという労働者であることも一方で事実でございますので、実習期間中に得られる賃金等を考慮に入れて技能実習を志す者がいること自体を否定するものではないというふうには考えております。
ということで、これは、例えば外国人技能実習生につきましては、技能実習期間終了後も日本で働きたいと考えている外国人も少なくないわけでございます。そうした外国人に対しては、これは新たなチョイスを与えるものなのであろう、新たな選択肢を与えるものなのであろうというふうに考えております。